生前贈与
Q.生前贈与は相続対策に有効だと聞きましたが?
A.生前贈与は、相続を待たずに配偶者や子や孫に財産を移すことで相続財産を減らす
ことができます。
①贈与で相続財産を少なくする。
贈与の基礎控除は、110万円ですから、110万円まで贈与には課税されません。
②配偶者への贈与は大幅な控除がある。
婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産または、それを取得するための
金銭の贈与をした時には、贈与税の計算する際に贈与財産の価額から2,000万円の
控除をすることができる。
つまり、贈与税の基礎控除の110万円を含めると2,110万円までの贈与財産は、
課税されないということになります。
③相続時精算課税制度を使う。
60歳以上の親から、20歳以上の子および孫へ2,500万円までは無税で贈与でき、
2,500万円を超えた額について一律で20%の贈与税が課税されます。
また、相続税の計算の際に、贈与した金額をすべて相続財産にプラスし、支払った
贈与税を相続税額から控除します。
遺言書
Q.相続財産のことでもめそうです。何か対策はありますか?
A.ご家族で財産の分け方についてお話合いをしておきましょう。
そして、財産の分けたかが決まったらそれを口約束にとどめず、遺言書を残し、法的に
有効な形にしておきましょう。 ⇒遺言について
相続税
Q.何か良い相続税対策はないでしょうか?
A.相続税の節税対策をするとしないとでは大きな違いがあります。
節税対策には、先ほど述べた生前贈与や生命保険の活用、不動産の活用など
さまざまな方法があります。
まず、はじめの一歩、財産の把握から始めましょう。
どんな節税対策が最も良いのか見当してから節税対策を行いましょう。
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