忘れていませんか?亡くなられた方のお車のこと

 

亡くなった方のお車、どうしてますか?

だいたい、「そのままでご遺族の方が乗っている」又は、お庭の片隅に車検が切れてそのまま放置されているかだと思います。

 

自動車の所有者が亡くなった時は、死亡と同時に相続人全員の共有財産になります。

そこで、相続人は移転登録という遺産相続の手続きをしなければなりません。

たとえ、その車がオンボロで廃車にしたいと考えても、いきなり廃車手続きはできません。

相続による移転登録の手続きをしないと廃車できません。

また、買い取ってもらうにしても移転登録が必要です

 

意外と面倒な自動車の相続手続き

自動車相続手続きの必要書類

・相続人が複数人いて、そのうちのおひとりが相続される場合

 

 ➀故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

 ②相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本

 ③相続人全員の戸籍謄本

 ④車を取得する相続人の印鑑証明書

 ⑤遺産分割協議書

 ⑥車検証

 ⑦車庫証明書

     (故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合は不要です。

  住所が違う場合は、管轄の警察署で車庫証明を取得します。

  また、ナンバープレートの管轄が変わるときは、新しいナンバープレート

         になります。

 

・軽自動車の名義変更は  こちらへ!

 

名義を変えずそのまま使用していた場合

 

将来売却したり、廃車するときに、亡くなられた方の名義のままでは手続きができません。

いずれは、名義変更をしないといけません。

 

月日が過ぎて、ほかの相続人と仲が悪くなったり、当時の相続人の方が亡くなって、その方の配偶者の方、お子様の承諾が必要になったり、認知症になってしまった方がいらっしゃって、手続きがストップしてしまいます。

 

複雑にならないうちに名義変更をしておきましょう!