遺産分割について

<遺産分割を放置すると>

遺産分割とは、相続人全員で話し合い、亡くなられた方(被相続人)の遺産を分配することを言います。

遺産分割は、○年以内に行わなければならないといった明確な決まりはありません。ただ、遺産分割を行わない場合、相続人全員の合意がなければ遺産を売却することができません。もし、遺産分割を放置したまま相続人の一人が死亡した場合、その相続人の相続人の同意を得なければ、売却等ができなくなるため、時間が経てば経つほど相続人全員の同意を得ることは困難となっていきます。

そのため、速やかに遺産分割を行うことが望まれます。

 

<相続人の確定>

遺産分割を行うためには、最初に相続人が誰か確定する必要があり、そのために、まずは、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を漏れなく取得し、相続人を確定する必要があります。

遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。

そのため、相続人の一人が海外にいる、相続人が行方不明などの事情があったとしても、必要な手続を経ることなくそれらの方を除いて遺産分割をした場合、そのような遺産分割は無効となってしまいます。

 

<遺産の調査確定>

相続人が誰か確定することと並行して、遺産として何があるのか調査・確定していく必要があります。同居していた相続人が、正直に被相続人の遺産を申告しているのか分からないような状況では、遺産分割に向けた話し合いは難しいかと思います。そのような場合には、弁護士に依頼し、弁護士会照会その他の手段を活用することにより、被相続人名義の生命保険契約の有無等を調査することができます。

また、預貯金等についても、金融機関に照会をかけたり、調査機関を活用することにより調査することが可能です。


<遺産分割協議書の作成>

遺産を確定した後、相続人間で、具体的な遺産の分配について協議して、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産に不動産があれば、不動産の登記手続等も必要になります。

遺産分割協議書の記載が不十分な場合、せっかく遺産分割協議書を作成したにも拘わらず登記手続等を行うことができず、遺産分割協議書を作成し直さなければならない事態も生じ得ます。不動産をお持ちの場合、遺産分割協議書作成に際しては、登記手続等を見据え、登記業務に精通した司法書士に相談することをお勧めします。

また、小規模宅地の特例その他、相続税の減税措置を利用するためには、基本的には、期限内に相続税の申告を行う必要があります。また、遺産分割の方法によっては、贈与税その他の本来支払わなくてもよかった税金が発生してしまう可能性も

ありますので、税の専門家の税理士のサポートも必要不可欠です。

さらに、寄与分、特別受益その他、遺産分割には様々な法律問題が絡みますので、遺産分割についての法律知識が豊富な専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に

相談することをお勧めします。

また、非協力的な相続人に対しては、裁判手続(調停・審判・訴訟)を見据え、

弁護士を通じて交渉をした方が早いケースも多く見受けられます。


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