遺言書とは自分に万一のことがあった場合に、自らの財産を
「誰に、どれだけ、どのように」分配するのか記したものです。
故人の「最終的な意思表示」として法定相続に優先して法律上
の効力が発生します。
相続争いの結果、調停や裁判等になってしまった案件のほとんどは遺言書が
あれば争いが回避できたといわれています。大切な家族のために遺言書を
残しておきましょう。
こんな方は特に遺言書が必要です。
・主な財産が不動産のみの方
財産が不動産のみの場合、遺産分割が非常に困難であり、また高額なため、
相続争いが起こる可能性が高いです。現在住んでいる方が暮らせなくなる
こともあります。遺言書を残しておくと安心です。
・相続人同士が不仲の方
相続人の仲が悪い場合は、相続争いが起こる確率が非常に高いです。
遺言書で財産の帰属先を決めておけば、相続争いを防止することができます。
・夫婦間に子供がいない方
夫がなくなった場合、妻と夫の兄弟で遺産を分配することになります。
兄弟は人数も多く相続手続きが非常に大変になります。
遺言書を残しておけば財産を妻のみに相続させることもできます。
・事業を経営している方
子供の一人に事業を継がせる場合に、自社の株式や事業用の財産がその子供に
承継されないと、事業の継続が困難になってしまいます。
事業を継ぐ方に財産が渡るよう遺言書に記しておきましょう。
・行方のわからない相続人がいる方
行方のわからない相続人がいる場合は家庭裁判所で不在者財産管理人を選任
する必要があります。手続きが大変なだけでなく、財産管理人は法定相続分を
主張しますので、柔軟な遺産分割ができません。遺言書を残しておくことを
お勧めします。
遺言書は法律上の規定に従って作成しなければ、無効になる危険性があります。
また、内容によっては逆に争いの引き金になることもあります。
私たちが遺言書の作成をサポートいたします。
☆NPO法人トータルサポートスマイル
代表理事 木村京子
☆㈱キーコンシェル 代表
☆足立区"人生ココから"実行委員
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