相続が発生すると、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する必要があります。いつまでにやらなくてはいけないという期限はありません。
ですが・・・放っておくと大変なことになります。
1.ご依頼
2.必要書類の収集と作成
3.作成した書類に記名・捺印
4.費用のお振込、又は、ご持参
5.法務局へ申請
6.相続登記(名義変更登記)完了
7.相続完了書類、お預かりした書類一式ご郵送
☆NPO法人トータルサポートスマイル
代表理事 木村京子
☆㈱キーコンシェル 代表
☆足立区"人生ココから"実行委員
☆終活アドバイザー
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